財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託
状況
Bさんには、二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。
Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身が行うことには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を長男に受け取ってほしいと思っています。
またBさんはご自身の死後、長男の面倒を長女に看てもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
家族信託の設計
Bさんは遺言書の作成を検討していますが、遺言書では長男へ財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理できるようにするため、長女を受託者として、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者にする家族信託を検討します。
財産を管理できる権限を長女に託し、万が一Bさんが生きている間に、その判断能力が低下し、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、Bさんに代わって長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。
家族信託を行うメリット
・自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
・受託者として長女に財産管理の権限を与えることで、Bさんの財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる