共有名義の不動産対策に家族信託を利用する
状況
Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、Aさんの長男B、Aさんの長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になってしまうことに対して不安を抱いています。
できれば不動産の塩漬けを防ぐため、1人の名義に変更をしたいのですが、贈与や売買、法人設立等も含めて、どのような方法が一番よいのか迷っているというご相談です。
家族信託の設計
Aさんの財産規模からは相続税が課税される心配はないのですが、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を設立して売却をすると譲渡所得税が多額にかかる恐れがある点です。
そこで、委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男B、長女Cとして、Aさんが亡くなった後は長男Bと長女CがAさんの受益権を引き継ぐという設計を行いました。
また信託の最後には、不動産を売却して現金化し、長男Bと長女Cが分けられるようご提案しました。
家族信託を行うメリット
・共有名義の問題を解消することができる
・法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
・Aさんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能である