認知症対策
認知症対策を検討される際、以下のご心配をお聞きします。
・自分が認知症になると、不動産の管理や補修・売却などができなくなるが、認知症に備えて予め生前贈与を行うには費用がかかる
・親が高齢であるため収益物件の管理が大変そうであるため、自分が代わりに管理を行っていきたい
ここで活用できるのが、家族信託です。
認知症になってしまうと、管理や売却などができないため、実質上不動産は塩漬けになってしまいます。
そこで登場するのが家族信託。相続対策や積極的な不動産運用を継続させるために、本人が元気なうちに次の代で資産管理を行う人に財産管理を行う権限を移すことで、万が一認知症になった場合も安心して相続対策を継続していくことができるようになります。
状況
A家のお母さんが昨年亡くなり、お父さんは自宅に住んでいました。お父さんは元気ですが要介護2の状態で、息子さんが介護をしています。
今後介護施設に入所することが決まり、自宅は空き家になってしまいます。
もしお父さんが認知症になった場合は、空き家を管理・処分することができなくなるため、息子さんが管理できる状態にしたいと思っています。
家族信託の設計
今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。
そこで、お父さんを委託者、受託者を息子、そして一次受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の二次受益者を息子さんとして、信託を設定しました。
家族信託のポイント
既に認知症になってしまった場合には、成年後見制度を活用することができますが、しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者である司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが多く、今まで通り息子さんが財産管理していくことができなくなる恐れがあります。
また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)、家族信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。